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略奪愛のリスク |
不倫しても逆に慰謝料を請求できるケース |
彼は結婚していましたが、妻と仲が悪く、離婚したいのに話がまとまらず、ついに離婚の手続きをしないまま妻と別居しました。その後、あなたは、彼のほうから誘われ、恋に落ち、一緒に暮らし、2人で事実上の結婚生活を送っていました。あなたはいつも彼から「妻と別れるから結婚しよう」と言われていました。
さて、このようなケースの場合でも、不倫をしていたあなたが全部悪いのでしょうか。もし彼の妻が戻ってきて、あなたに彼と別れるように要求し、慰謝料も請求したら、あなたは彼の妻に慰謝料を払わないといけないのでしょうか。
あなたが既婚者の男性と不倫していた場合、今の法律ではほとんどあなたを助けてくれません。今の社会では法律上結婚している夫婦を手厚く保護する立場をとっているためです。そして法律では、あなたが不倫していた場合、彼の妻はあなたから慰謝料を請求することが認められています。そしてそれが今の法律の常識であることは前にもお話しました。
しかし、だからと言ってあきらめてはいけない場合もあります。不倫をすれば、不倫をしていたあなたが100%悪いということはありません。法律が何もかもあなたがすべて悪いと言っているのであれば、あまりに冷たすぎますよね。
でも法律はそこまで冷たくはありません。男女間の恋愛には人それぞれドラマがあり理由がありますよね。(^-^)だから法律の常識にも例外が存在するのです。
上に書いたケースの答えを教えますね。結論を言うと、あなたは彼の妻へ慰謝料を払う必要もなく、逆に彼が別れたいと言ってきた時は、彼から慰謝料を請求できる可能性が非常に高いのです!
つまり、彼が別れを切り出したら、悪いのは彼であり、あなたは被害者となるのです。また、裁判の判例でも「夫婦の婚姻関係がすでに破綻した状態にある時は、特別な事情がないかぎり、配偶者の不倫相手は相手方の配偶者に対して損害賠償の責任を負わない」といっています。だから、このような場合であれば、あなたは彼の妻から慰謝料を請求されても払わなくてもよく、逆に彼に慰謝料を請求できるのです。
ただし、このようなケースとなるには、たくさんの理由がつきます。彼の結婚生活がすでに破綻して妻と別居中、その後あなたは彼の誘いで恋に落ち、彼と内縁関係に入っていたような場合です。
逆に考えれば、これだけのたくさんの理由がないと既婚者と不倫をした人はそれなりの法的責任を取らされることもあると言うことです。
略奪愛のリスクは決して軽いものではありません。
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