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| 【内縁】 内縁の関係。もし夫が亡くなったら夫の財産を相続できる? |
| 正解は |
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です。 |
(2003.11.10) |
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今週のぎもん
紀子さんには長年一緒に暮らしている夫がいる
のですが、実は婚姻届は出していません。いわ
ゆる内縁(事実婚)の関係です。さて、もし夫
が亡くなった時、紀子さんは夫の財産を相続す
ることはできるのでしょうか?
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解 説
内縁とは、彼と結婚の約束をし、お互いに夫婦同然の生活をしているのに、ワケがありいまだに彼と入籍できないような関係をいいます。
こうした内縁状態が続いている時に、もし夫が亡くなってしまった場合、内縁の妻は夫の財産を相続できるかというのが今週のぎもんです。
結論として、紀子さんは内縁である夫の財産を相続することはできません。
(例外的に相続が可能となる場合もありますが、それは夫に法的な相続人がまったくいないような場合です。)
内縁は婚姻に準じた関係としてできるかぎり婚姻と同様の効果が認められていますが、内縁の妻の相続権に関しては、いまだに認められていないのが現状です。
もし夫と入籍できない事情があり内縁関係が続いている方がいましたら、彼に遺言状を書いてもらう、または生前贈与として今のうちに彼から財産をもらってしまうという方法を考えてみることも大切でしょう。
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