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| 【買い物】 通信販売の広告で返品制度の記載がない時は返品できない? |
| 正解は |
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です。 |
(2003.10.06) |
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今週のぎもん
みゆきさんは通信販売でカップ&ソーサーのセットを注文
しました。写真ではステキに見えたのですが、いざ商品が
届いてみると雑な作りで気に入りません。返品しようとし
たところ、業者のほうから「返品はできません」と言われ
てしまいました。業者の広告には返品制度について一切載
ってなかったのですが、返品はできないのでしょうか?
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解 説
雑誌などを見ますと、通信販売で品物を売っている業者の広告にはたいてい返品制度の有無についての記載があります。
注文した品物を返品できる時は「返品できます」という記載が書いてありますし、もし返品できないのであれば「返品できません」と書かれているわけです。
これは業者が通信販売の広告を載せる時は、特別の場合を除き、返品制度の有無について記載しないといけないと法律で決まっているからなんです。(特定商取引法第11条)
では今回のケースのように、通信販売の広告で返品制度の記載が書いていなかった場合、消費者は届いた商品が気に入らなかった時に注文した品物を返品することはできないのでしょうか?
経済産業省は、返品制度について記載していない場合は、返品制度があるのと同様に対応するのが望ましいとして指導しています。
ですので、みゆきさんは業者に返品に応じるように求めることができると思われます。勇気をもって、返品に応じるように通販業者と交渉してみることが大切です。
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