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| 【ワーキング】 飲食店で14才の子供を労働させることはできる? |
| 正解は |
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です。 |
(2003.09.29) |
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今週のぎもん
真子さんは夫婦でケーキ専門のカフェを経営しています。
手作りのフルーツケーキがおもわず評判を呼び大忙し!
人手が足りなくなったのでアルバイトを募集したところ、
お店のケーキの大ファンだという14才の女の子が面接
を受けに来ました。さて、真子さんはこの14才の女の子
を採用することはできるのでしょうか?
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解 説
残念ながら真子さんは、その14才の子をアルバイトで採用することはできません。。。
今の労働基準法では、15歳を最低年齢として、これに満たない人の就業を原則として禁止しているからです。
工業的な事業やタレント・アイドルなどの芸能関係のお仕事であれば労働基準監督署の許可を得て15才未満の子供が働くことは可能です。
しかし、飲食店や料理店などでは15歳に満たない子供を労働させたいと思っても労働基準監督署の許可を得ることはできません。
真子さんのお店はパティスリーやカフェといった形式のお店ですね。こういったお店は法律では飲食店に分類されてしまいますので、15歳未満の子供をアルバイトで採用することは難しいと思われます。
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