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| 【離婚】 離婚後も別れた夫の姓でいることはできる? |
| 正解は |
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です。 |
(2003.09.15) |
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今週のぎもん
のりこさんは結婚して名字が夫の姓に変わりました。しか
しその10年後夫と離婚することになりました。のりこさ
んは現在、出版社でバリバリ働くワーキングレディ。夫の
姓のまま仕事上の評価を積み上げたこともあり、いまさら
名字を昔の旧姓に変えたくはありません。さて、のりこさ
んは離婚後も、夫の姓でいることはできるのでしょうか?
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解 説
のりこさんは離婚後も夫の姓を名乗ることができます。
だけどちょっと手続きが必要です。
結婚または離婚をして姓が変わるというのは重要な問題ですよね。だからこれからお話することはしっかり覚えておきましょうね。(^-^)
一般的に、女性が結婚をして夫の姓に変わっていた場合、離婚をした時はもとの旧姓にもどることになっています。つまりのりこさんは離婚をしてそのまま何もしないと、昔の姓に自動的にもどってしまいます。
もし、のりこさんのケースのように離婚をしてからもそのまま結婚時代の姓を名乗りたい場合は、離婚後3ヶ月以内に市区町村役場に行って改姓の手続きを行いましょう。
なおこの手続きは、別れた夫の承諾は必要ありませんよ。
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