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| 【夫婦】 夫の飲み代のツケを妻が代わりに支払う義務はあるの? |
| 正解は |
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です。 |
(2003.08.25) |
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今週のぎもん
紀子さんの夫は大の酒好き。紀子さんもほとほと困っていま
す。そんなある日、バーのママさんが家にやってきて夫の飲
み代のツケが100万円たまっているので払ってほしいと言
われました。夫に請求しても払ってくれないので妻の紀子さ
んに支払ってほしいとのこと。さて、法律では妻の紀子さん
は夫の飲み代を払う義務があるのでしょうか?
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解 説
紀子さんは夫の飲み代を支払う義務はありません。
民法という法律では、夫婦の一方が日常の生活のためにお金を借りるようなことがあれば、もう一方が連帯して責任をもつものとされています。
例えば、家族が普通に生活できるようにと、夫が食費や衣類を買うためにお金を借りたのであれば、もう一方の妻も夫の借金を支払う義務が発生したりします。
しかし、今回のケースのような飲み代のツケというものは、夫が自分だけで楽しんだだけのものであり、どう考えても日常の家族生活のためのものではありません。
こういった時には、妻には支払いの義務は発生しないんです。ですので、紀子さんはバーの飲み代の支払いを断わっても構いません。
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