|
|
|
|
 |
 |
|
| 【お金の貸し借り】 9年前に元彼に貸したお金、今でも請求できる? |
| 正解は |
 |
です。 |
(2003.08.11) |
|
|
今週のぎもん
好美さんは9年前、その当時付き合っていた彼に30万円を
貸しました。その後彼から少しだけ返してもらいましたが、
後はうやむやのまま彼との関係は終わりました。その後彼と
は会ってはいなかったのですが、ある日、海水浴に行くと偶
然その彼にばったり!さて好美さんは今からでも昔貸したお
金を彼から返してもらうことができるのでしょうか?
|
|
解 説
好美さんは今からでも彼から貸したお金を返してもらうことができます。
法律ではお金の貸し借りには時効というものが存在します。そして個人間でのお金の貸し借りの時効は10年です。
今回の好美さんの場合は、お金を彼に貸したのが9年前でしたので、まだ時効にはなっていません。ですので好美さんは堂々と元彼から貸したお金を請求しても良いのです。
ちなみにこのまま何もしないと、時効が成立し、貸金の請求はできなくなります。もし時効ギリギリで、彼に誠意が見られない場合は、内容証明郵便で請求し、それでもなかなかお金を返してくれない場合は、法的手段を真剣に検討したほうが良いでしょう。
 |
|
|
|
|