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| 【遺言書の書き方】 夫婦が共同で遺言書をつくっても大丈夫? |
| 正解は |
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です。 |
(2003.07.14) |
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今週のぎもん
智子さんとマサオ君夫婦は2人の愛の絆を確かめあうた
めに共同で1通の遺言書をつくることになりました。「マサ
オが死んだら財産は全部妻にあげる。智子が死んだら財
産は全部夫にあげる。」といった内容です。さてグッドアイ
デアのように思われますが、はたしてこういった遺言書を
つくっても大丈夫なのでしょうか?
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解 説
残念ながら、たとえ夫婦といえども、同一の書面で夫婦が共同で遺言書を作成することは、今の法律では禁止されています。
こういった遺言書をつくっても無効となってしまいますので、これから夫婦で遺言を残そうと思っている方はご注意くださいね。
遺言を有効とするポイントは各自個別に遺言書を作成することです。夫婦が別々の書面で遺言書をつくり、それを一つの封筒に入れることは法的に有効となります。
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