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| 【出会い】 メル友の彼がうそつきだった!詐欺罪で訴えることはできる? |
| 正解は |
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です。 |
(2003.05.19) |
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今週のぎもん
美帆さんには1年前からやりとりしている男の子のメル友が
います。ずっと彼は自分のことを有名なピアニストであると
話していたのですが、ある事がキッカケで彼はただのCDショ
ップの店員であることが判明しました。美帆さんは彼に裏切
られた気分で悔しくてたまりません。さてこんな時法律では、
美帆さんは彼を詐欺罪で訴えることはできるでしょうか?
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解 説
残念ながら、今回のケースでは美帆さんは彼を詐欺罪で訴えることはできません。
詐欺罪とは人をダマして財物を交付させる罪をいいます。つまり、メル友の彼が美帆さんに自分は著名なピアニストだとウソをつくだけでなく、そのウソを美帆さんに信じこませ、美帆さんから高価なプレゼントを受け取ったり、お金をだましとった場合でないと彼のした行為は詐欺行為とは言えないのです。
インターネットの世界ではお互いに顔が見えないこともあり、男であるのに女のふりをするネカマや、自分の年齢や職業をごまかす人などが多く存在します。でもそのような相手の行為を取り締まる法律は今はありません。
こうした相手のウソにひっかからないようにするためには、あなた自身が注意しないといけません。おかしいなと思ったら、相手にどんどん突っ込んだ質問をしてみる勇気を持つことも大切だと思います。
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