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| 【借用書の書き方】 捺印をもらっていない借用書でも有効? |
| 正解は |
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です。 |
(2003.04.21) |
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今週のぎもん
もうすぐゴールデンウィークです。香織さんは海外旅行
に出かける友達が「どうしてもお金が足りない」と言う
ので20万円をその友達に貸してあげました。その時、
友達に借用書を書いてもらったのですが、うっかり捺印
(ハンコ)をもらうのを忘れてしまいました。はたして
捺印のない借用書でも有効となるのでしょうか?
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解 説
大丈夫。捺印(なついん)をもらっていない借用書でも有効です。もちろんハンコを押してもらったほうがいいことは確かですが、ハンコが無くても、いざとなれば筆跡鑑定で調べれば済むことだからです。
借用書とは「香織さんがお金を貸した」「友達はお金を借りた」ということをはっきりさせる証拠となるものですが、決まった形式があるわけではありません。
最低限、友達が香織さんから20万円を借りたということが誰が見てもわかる文章内容で、お金を借りた友達が自分で書いたものであれば、それで借用書は有効となるんです。(お金を貸した香織さんが書いたものではいけませんよ。)
借用書の書き方として最低限押さえておきたいポイントは「貸した人の名前」「年月日」「借りた金額」「借りた人の名前」です。
「〇〇様へ、 〇年〇月〇日、確かに20万円をお借りしました。〇野〇子」といったものであれば借用書として有効となるわけです。
知人にお金を貸してあげる際、それを口約束で済ませてしまうと後々トラブルに発展することがあります。その場にあったメモ用紙でもいいので、お金を貸す知人には借用書を書いてもらうようにしましょうね。(^-^)。
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