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2003.04.24 |
| 【DV】 千葉県がDV被害女性を支援―県営住宅への入居可能に。 |
千葉県が今年4月よりDV(ドメスティックバイオレンス―配偶者からの暴力)に悩む女性被害者の支援に乗りだしました。
20歳未満の子を同伴したDV被害で悩む女性が、一時保護施設や親族等の住宅から退去した後、所得が低額である等の理由により住宅の確保が困難な場合、県営住宅への入居が可能となったのです。
入居者資格については、夫の暴力により婚姻関係が事実上破綻している女子と、その女性が扶養している20歳未満の子とからなる世帯であれば、従来の母子家庭とほぼ同じ優遇措置が受けられるようになります。
詳細は
http://www.pref.chiba.jp/syozoku/j_juutaku/j10_dv.html
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