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2003.03.28 |
| 【戸籍】 今後、婚姻届等の届け出は本人の身分証明書の提示が必要です |
近年,全国各地で、当事者の知らない間に偽造の婚姻届等が提出され、戸籍に不実の記載がされるという事件が発生・発覚しております。この問題を重要視した法務省は3月20日、虚偽の戸籍届出を未然に防止するための方策として、戸籍の届出における本人確認等の取扱いについて、通達を出しました。
この通達の内容は以下の通りです。
● 届書持参者に対する本人確認の実施
婚姻届等の届書を持参した者に対して、免許証等の身分証明書の提示を求め、その身分を確認します。
● 未確認届出人に対する文書による通知
届書持参者の本人確認ができなかった場合,原則として当該届出人に対して届出が受理された旨を文書で通知します。
法務省では遅くとも平成15年度中にはすべての市区町村においてこの通達内容が実施されることを計画しています。
今後、みなさんは婚姻届,離婚届,養子縁組届及び養子離縁届などを役所に届ける際は、本人確認として運転免許証、パスポートなどの顔写真が貼付された証明書の提示を求められることになります。
犯罪防止のためにも、ぜひご協力してあげてください。
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