|
|
|
|
 |
 |
|
既婚者のための遺言相続講座 |
マンションのローンが残っていたら |
あなたが今結婚していれば、ある日突然、夫が事故や病気で亡くなってしまうこともあります。そんな時、夫が財産を残していてくれていれば、夫の死後、あなたは夫の財産を相続分として受け取ることができます。
でも、もし夫がマンションを買っていたといても、マンションのローンを払い終えていなかった場合はどうなるのでしょう?
夫が亡くなってしまったから、マンションのローンはチャラ! ・・・とはすぐに思わないでください。。。
夫が遺言書を書いていた場合でも書かなかった場合でも、あなたにローンの支払い義務が来ることもあるのです。注意しましょう。
そこで、前回までの話は亡くなった夫が残した財産がプラスの財産だった場合のケースを説明してきましたが、今回は、夫が亡くなった時にあなたが夫の財産を相続することになっていた場合に、夫の財産がプラスの財産よりも、ローンの残りなどでマイナスの財産のほうが多かった場合の対処法を考えてみたいと思います。
法律では、相続財産というものはプラスの財産だけでなくマイナスの財産も含むと規定されています。
ですので、もし夫がマンションのローンの支払いを残したまま亡くなってしまった場合、妻であるあなたが夫の財産を相続するとなると、マイナスの財産であるローンの残りの金額も受け継ぐことになります。夫が残したマンションの価格を調べて、もしローンの残りの金額のほうがマンション価格より金額が多かった場合は、妻であるあなたは亡くなった夫からマイナスの財産を相続するかもしれないのです。。
もしそれがわかったら、あなたは夫の財産を相続しても大変なことになります。亡くなった夫がマイナスの財産しか残していないと感じましたら、すぐ行政書士さんのような専門家に相談しましょう。
ちなみに夫の残した財産を相続したくない場合は、家庭裁判所に相続放棄したいとお願いすれば、夫からの相続を断わることができます。しかし、その期限はあなたが相続が開始されたのを知った時から3ヶ月以内です。あまり時間がありませんので、できるだけ早いうちに行動をおこしましょうね。
 |
|
 |
 |
 |
 |
|
|
|