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既婚者のための遺言相続講座 |
子供のいない家庭は要チェック |
これからあなたと夫の間にまだ子供がいない場合に、夫が突然亡くなってしまった場合の相続のケースを考えてみましょう。(縁起でもない話で本当にごめんなさい。)
このようなケースで夫が亡くなった場合、夫の残した遺産がどのように分配されるか計算してみると、あなたが3分の2、夫の両親が3分の1、それぞれの比率で夫の財産が分けられるという結果になります。
つまり夫が亡くなってしまってもあなたに夫の遺産が全部入るわけではないのです。しかも、さらにここから相続のトラブルが発生することが多いんです。
もし、夫がマンションを購入していて、夫のプラスの財産がそのマンションだけで他は一切無し、夫死亡時に妻であるあなたが受け取る生命保険金が500万円だけだったらどうなるでしょう?
まず、あなたと夫の両親との間でマンションを3分の2、3分の1という風に分けることはできませんので、あなたが夫の死後そのまま夫の残したマンションを全部譲りうけ住もうと思ったら、夫の両親にマンション価格の3分の1を現金で支払わないといけなくなるのです。
マンションの価格が3000万円だとしたら、夫の両親に支払うお金は単純に1000万円になり、夫死亡時にあなたが受け取った生命保険金500万円を足しても、まだ500万円足りません。あなたに貯金も無い場合はそんな残り500万円という大金はすぐ用意できるものではありません。結局、あなたは夫の両親に残り500万円を支払うために、マンションを売って現金に代えることを選択せざるを得なくなってくるのです。。
それではあまりに不安ですよね。せっかく2人で支えあってきて築き上げた財産だったのに、夫が死んでしまったら、夫の両親への相続分のためにマンションを手放すことになるのです。しかもあなたが専業主婦だった場合、譲りうけた遺産で賃貸マンションに移り住んでも、いつかはお金は無くなってきますので、またお仕事を探すことにもなってきます。でも今のご時世、新しい仕事を探すのも大変です。
それではどうすればよいのでしょうか。
(つづく)
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