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行政書士さんの化粧品チェック |
無添加化粧品はお肌に安全?(その2) |
今現在、日本で発売されている全部の化粧品のビンやパッケージには、その化粧品に含まれている全ての成分を表示する義務が法律で定められています。
しかし約2年前の2001年4月までは、化粧品の全成分表示は義務づけられていませんでした。そのかわり、化粧品の原料のうち、まれにお肌に皮膚アレルギーなどのトラブルを引き起こす可能性があると厚生労働省が指定した成分、102種類については指定成分という名前で化粧品のラベルに表示が義務づけられていたんです。
この指定成分、例えばどのようなものがあるのでしょう。例をあげますと、安息香酸及びその塩類、イクタモール、イソプロピルメチルフェノール、ウンデシレン酸及びその塩類・・・頭が痛くなりそうなのでここで止めておきます。。。
つまり、約2年前までは、化粧品のビンやパッケージに表示されていた成分の名前は、この国で指定された102種類の成分のみ特別に表示されていたんです。私達は化粧品に表示されていたこの指定成分を見て、自分のお肌にトラブルを引き起こす可能性はないかどうか判断していたことになります。
前置きが長くなってごめんなさい。
それでは無添加化粧品のお話に戻しましょう。
こうした背景がありまして、無添加化粧品はこの102種類の指定成分が添加されていない化粧品という意味で使われていました。実際には化粧品には何千種類の成分があり、まったく成分が添加されていない化粧品という意味ではないのです。
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