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これで解決!日常生活トラブル編 |
喫茶店で彼氏に水をかけられた!
喫茶店であなたは彼氏ともめてしまいました。怒った彼氏はその場にあったコップの水をあなたの顔にかけてきました。あなたは髪もびしょびしょ、服もびしょびしょ・・・さてこんな時、彼のしたことは法律では罪になるのでしょうか?
実はこれは刑法の暴行(ぼうこう)罪という罪になるんです。ちなみに警察が動いて彼が逮捕されれば、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料という処置が待っています。
簡単に説明すると暴行とは人の身体に対して、その人が普通に行動するのを妨げたり、その人に危害を加えようとする一切の攻撃方法を言います。
この暴行という名前の行為は非常に幅の広いものでして、例としては「平手打ちをする」「腕をつかむ」「塩をかける」「襟首をつかむ」などといったものまで法律では暴行といっているんです。普段日常生活やドラマなどでなにげなく行なわれていることでも法律では罪になることもあるんですよ。
ちなみに似たような犯罪で傷害(しょうがい)罪というものがあります。日常のあなたの生活ではたぶん暴行も傷害も同じ意味で使われていますよね。でも法律の世界では違っているんです。
わかりやすく例をあげると暴行は「相手を殴ろうとしたけど相手がよけて当たらなかった」、傷害は「相手を殴り相手にケガを負わせる」ものだと思っていただければよいと思います。
つまり傷害とは暴行をしたことにより相手にケガを負わせることを言うのです。ちなみに傷害罪で警察に捕まれば、10年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料となり、暴行罪より非常に重い罪になります。
この暴行と傷害の違いも覚えておくといざという時に役に立つこともありますよ。(^-^)
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