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主婦のための交通事故講座 |
主婦の労働のお値段ってどのくらい?
(休業損害の場合)
交通事故にあうとあなたは普段していた仕事をすることができなくなります。そのため、交通事故のせいで仕事ができなくなった分は加害者にお金で請求することができます。休業損害とはあなたが事故で仕事ができなくなった代わりに支払われるお金のことです。
休業損害のお値段ってどのくらい?
会社員であれば、仕事を休んだ日に応じて、働けなかった分の給料分を休業損害という形で加害者から請求することができます。例えば毎月の給料が20万円でまるまる2ヶ月入院して会社を休んだのであれば、単純に加害者から働けなかった分40万円請求することができるわけです。
では、主婦はどうでしょう?普段家で家事をしているけど、給料はもらってないからタダ!?休業損害はもらえるのかしらと心配するかもしれません。
ですが大丈夫!
主婦だってただ働きではないんです。主婦のあなたはどうどうと毎日の労働に対する休業損害を請求しましょう!
主婦の労働に対するお値段ってどのくらい?
今現在、一番安く見積もって、一日、5,700円です。(平成15年2月現在。自賠責保険の基準より。この金額は毎年変動しますので参考として覚えておきましょう。)
例えば腰が痛くて、10日間家事ができなかった時のあなたに支払われるべき休業損害は57,000円になります。
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