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主婦のための交通事故講座 |
知っておきたい損害賠償金あれこれ
ある日突然車にひかれてケガをした。考えたくもないですよね〜。。。でも、交通事故にあってからでは遅いんです。ここでは、もしもの時のために、あなたが交通事故にあったらその後どうなるのか考えてみることにしましょう。
専業主婦のあなたは交通事故のせいで腰を痛めてしばらく通院したとします。あなたはまったく悪くなく100%相手方の責任です。その後、家の家事もすることができない。旦那さんが代わりにしてくれますが、やっぱりダメだわ(>_<)と感じるかもしれません。さてそんな状況になった時、あなたは加害者(車であなたにケガを負わせた人)からどのくらいのお金を請求できるのでしょうか?
まず、ケガの治療で病院に払ったお金(治療費)は当然すべて加害者から請求することができます。
そのうえ、病院に通院するごとに毎回慰謝料も請求することができます。
そして、仕事ができなくなった日にち分の休業損害を請求することができます。
つまり、「治療費」、「慰謝料」、「休業損害」の3つを合わせた合計金額をあなたはケガを負わせた人に請求できるわけです。
ところで、「治療費」はわかるとして、「慰謝料」、「休業損害」はどのようなもので金額はどのくらいかわかりにくいですね。
次に、この「慰謝料」、「休業損害」について詳しく説明していくことにしましょう。
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